短期給付

短期給付の種類

短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

法定給付

法53条、56条〜59条の4、62条の2〜66条、68条〜73条

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付とがありますが、そのあらましは次のとおりです。

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法定給付の種類
  種 類 内 容











療養の給付 公務によらない病気、負傷について
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
入院時食事
療養費
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から標準負担額(1食につき490円)※3を控除した額
入院時生活
療養費
長期療養入院する65歳以上75歳未満の者が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額(食費1食につき460円、居住費1日につき370円)を控除した額
保険外併用
療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る費用の100分の70※1
療養費 やむを得ず保険医療機関及び特定承認医療機関以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
移送費 療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたとき移送に要した費用
高額療養費 組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬の月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
標準報酬の月額830,000円以上の組合員=252,600円+(医療費−842,000円)×1/100
標準報酬の月額530,000円以上790,000円以下の組合員=167,400円+(医療費−558,000円)×1/100
標準報酬の月額280,000円以上500,000円以下の組合員=80,100円+(医療費−267,000円)×1/100
標準報酬の月額260,000円以下の組合員=57,600円
低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員=35,400円
高額介護
合算療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。
出産費 組合員が出産したとき 500,000円※2
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき、その死亡の当時被扶養者であった者で埋葬を行う者に対して支給 50,000円







家族療養費 被扶養者が、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1

なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
  • 保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費)
  • 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院時生活療養費)
  • 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費)
  • やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等(療養費)
家族訪問
看護療養費
被扶養者が訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたとき移送に要した費用
家族出産費 被扶養者が出産したとき 500,000円※2
家族埋葬料 被扶養者が亡くなったとき 50,000円

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  種 類 内 容












 










傷病手当金 公務によらないで病気にかかり又は負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6月を限度。結核性の病気については3年)
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×3分の2
出産手当金 組合員が出産したとき
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×3分の2
休業手当金 被扶養者の病気又は負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の50
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳(最長2歳)に達する日まで)
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の67(育児休業期間180日経過後は100分の50)
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の67












弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により亡くなったとき
標準報酬の月額
災害見舞金 非常災害により住居又は家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬の月額の0.5月分〜3月分







家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬の月額×100分の70
※1 70歳以上75歳未満の者及び義務教育就学前の子については、100分の80
ただし、70歳以上75歳未満の者のうち一定以上所得者(標準報酬の月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者2人以上世帯5,200,000円、高齢者1人世帯3,830,000円)以上の者)は、100分の70
※2 こちらをご参照ください。
※3 金額は、令和6年6月からの額です。

附加給付

法54条、[附則17条、定款第5章 給付]

附加給付は、各共済組合がそれぞれの定款で定めるところにより行う給付ですので、共済組合ごとにその種類や内容が異なっています。当共済組合では、次のような附加給付を行っています。

附加給付一覧
附加給付の種類 給付の内容
家族療養費附加金

①標準報酬の月額500,000円以下の組合員=自己負担額−25,000円

②標準報酬の月額530,000円以上の組合員=自己負担額−50,000円

(①、②ともにその額が1,000円未満の場合は不支給。また、100円未満の端数は切り捨てる。)

家族訪問看護療養費附加金
出産費附加金 定額で、1件につき20,000円(ただし、在職時出産分に限る)
家族出産費附加金 定額で、1件につき20,000円
埋葬料附加金 定額で、1件につき50,000円(ただし、請求者が被扶養者の場合に限る)
家族埋葬料附加金 定額で、1件につき50,000円
一部負担金の払戻し
給付の種類 給付の内容
一部負担金払戻金

①標準報酬の月額500,000円以下の組合員=自己負担額−25,000円

②標準報酬の月額530,000円以上の組合員=自己負担額−50,000円

(①、②ともにその額が1,000円未満の場合は不支給。また、100円未満の端数は切り捨てる。)