短期給付
出産したときの給付
組合員・被扶養者が出産したとき
法63条
組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。
組合員 | 出産費 | 500,000円 |
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被扶養者 | 家族出産費 | 500,000円 |
注1 | 産科医療補償制度に加入している医療機関等において、在胎週数22週に達した日以後に出産した場合は、50万円(1万2千円加算)となります。また、在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度に未加入の医療機関等において出産した場合は、48万8千円(加算なし)となります。
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注2 | 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。 | ||
注3 | 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。 |
出産費・家族出産費の請求方法について
1.出産費用を組合員及び被扶養者が全額支払う場合 「出産費 家族出産費請求書」
医療機関等の窓口で組合員及び被扶養者が、出産費用を全額支払った場合は、出産費等を組合員からの請求により共済組合から直接組合員へお支払いいたします。
2.出産費用を共済組合が全額又は一部を支払う場合
共済組合から医療機関等に出産費等の支払いをすることで、組合員及び被扶養者が、窓口で出産費用を支払う負担を軽減する制度があります。
制度の利用については医療機関等によって下記のとおり異なりますので、出産を予定されている医療機関等にお問合わせください。
※ | 下記の制度を利用できない等、出産に係る費用が整わない場合には、出産貸付(詳しくはこちら)もご利用いただけます。 |
(1) | 直接支払制度「出産費 家族出産費差額・附加金請求書」 直接支払制度を利用すると(下記図参照) |
① | 出産費用(A)の金額が法定給付を超えた場合 | |
⇒差額のみを窓口でお支払いいただきます。ただし、附加給付金(20,000円)の請求は別途必要となります。 |
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② | 出産費用(A)の金額が法定給付より下回った場合 | |
⇒差額(B)を共済組合に請求してください。 |
(2) | 受取代理制度 「出産費 家族出産費請求書(受取代理用)」 事前に共済組合に申請が必要となります。 受取代理制度を利用すると |
① | 出産費用の金額が520,000円※2(附加給付金20,000円を含む)を超えた場合 ⇒差額のみを窓口でお支払いいただきます。 |
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② | 出産費用の金額が520,000円※2(附加給付金20,000円を含む)より下回った場合 ⇒差額を、共済組合から直接組合員へお支払いたします。 |
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※2 産科医療補償制度未加入医療機関等の場合は、508,000円となります。 |