共済組合のしくみ

掛金(保険料)と負担金

運営の資金

法113条

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担分(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

注1 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要するものの一部は、公的負担として地方公共団体の負担です。
注2 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。

掛金(保険料)と負担金

法5条、114条〜116条、[法附則33条、33条の2、施行令28条、29条、29条の2、3、施行規則2条の7、定款41条、41条の2]

掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。

なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。

また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

さらに、短期給付、長期給付及び介護給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

短期経理の特定保険料率

特定保険料率とは、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など高齢者医療を支えるために共済組合が支払う費用にあてる財源率のことで、財源率をこのように区分して表示することにより、高齢者等の医療にどの程度支援が行われているかを示すものです。

なお令和6年度における特定保険料率は、35.22‰です。

短期財源率の内訳
短期財源率:100‰①   =基本料率+特定保険料率
基本料率:64.78‰ 本来の保健給付、休業給付等の費用を賄う財源率です。
特定保険料率:35.22‰② 前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金を賄う財源率です。
短期財源率に特定保険料率が占める割合  ②÷①= 約35.22%

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、1/2は公的負担として地方公共団体が負担することになっています(上記表参照)。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金

介護保険第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として短期給付と同様、介護掛金と負担金が徴収されます。

なお、介護保険適用除外施設に入所あるいは退所した40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者は「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」を提出する必要があります。入所した施設が該当するか施設に確認のうえ、共済組合に提出してください。

長期給付に係る掛金率及び負担金率について

被用者年金制度の一元化により、厚生年金保険料率は平成30年9月に厚生年金の上限である18.3%に統一されました。

なお、詳細については、地方公務員共済組合連合会ホームページ(https://www.chikyoren.or.jp/)にてご確認いただけます。

長期給付における財源率については、「令和6年度 掛金の率と負担金の率」をご覧ください。

公務等給付に係る負担金率

平成27年9月以前の公務等給付に係る負担金は全額、地方公共団体の負担でしたが、平成27年10月以降の公務等給付については退職等年金経理で実施することとなり、財源は労使折半として15‰に含まれます。

平成27年9月以前に決定された公務等給付に係る負担金は経過的長期経理で徴収します。

平成27年10月以降は旧制度の公務等給付は発生しなくなることとなり、給付額が減少していくことが予想されるため、単年度ごとに負担金率を算定することとなります。

負担金率については地方公務員共済組合連合会が算定することとなりますので、詳細は下記ホームページをご参照ください。

(単位:千分率)
区分 現行
標準報酬月額または標準期末手当との割合 0.0953

地方公務員共済組合連合会
東京都千代田区内幸町2-1-1飯野ビルディング11階

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬及び期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

掛金(保険料)及び負担金の免除

産前産後休業および育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により掛金が免除され、併せて、地方公共団体の負担金の一部も免除されます。ただし、以下の場合に限り対象となります。

〈産前産後休業の場合〉

出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間(年次有給休暇は含まれません。)が、対象となります。

掛金( 保険料)・負担金の免除期間は、産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間であり、月単位での免除となります。

〈育児休業の場合〉

育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までが免除期間となります。ただし、育児休業開始日と終了日が同月であり、かつ14日以上育児休業を取得した場合、または、育児休業期間が14日未満であっても、育児休業開始日の属する月の末日が育児休業期間中である場合は、その月の掛金(保険料)・負担金が免除となります。また、期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金については、1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となります。

産前産後休業と同様に、月単位での免除となり、育児休業に係る子が3歳に達するまでに限ります。

算定基礎となる報酬等

  標準報酬制… 毎年4月から6月までの報酬の平均額を基に「標準報酬月額」を原則、年1回決定(「定時決定」という)します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とし、保険料等の算定基礎とする仕組みです。定時決定の他に、定期昇給等で報酬が大きく変動した場合には標準報酬月額を改定する「随時改定」等があります。また、期末手当等の額を基に、「標準期末手当等の額」を決定します。期末手当等には、期末手当のほか、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当等が含まれます。

随時改定

昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。

資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。

遡って申出をする場合の適用期間は最大で2年間となります。

標準報酬等級表

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標準報酬 報酬月額
等級 月額
短期給付等 長期給付
厚生年金 年金払い
退職給付
      円以上 〜 円未満
1 1 1 58,000  〜63,000
2 68,000 63,000〜73,000
3 78,000 73,000〜83,000
4 88,000※1 83,000〜93,000
5 2 2 98,000 93,000〜101,000
6 3 3 104,000 101,000〜107,000
7 4 4 110,000 107,000〜114,000
8 5 5 118,000 114,000〜122,000
9 6 6 126,000 122,000〜130,000
10 7 7 134,000 130,000〜138,000
11 8 8 142,000 138,000〜146,000
12 9 9 150,000 146,000〜155,000
13 10 10 160,000 155,000〜165,000
14 11 11 170,000 165,000〜175,000
15 12 12 180,000 175,000〜185,000
16 13 13 190,000 185,000〜195,000
17 14 14 200,000 195,000〜210,000
18 15 15 220,000 210,000〜230,000
19 16 16 240,000 230,000〜250,000
20 17 17 260,000 250,000〜270,000
21 18 18 280,000 270,000〜290,000
22 19 19 300,000 290,000〜310,000
23 20 20 320,000 310,000〜330,000
24 21 21 340,000 330,000〜350,000
25 22 22 360,000 350,000〜370,000
26 23 23 380,000 370,000〜395,000
27 24 24 410,000 395,000〜425,000
28 25 25 440,000 425,000〜455,000
29 26 26 470,000 455,000〜485,000
30 27 27 500,000 485,000〜515,000
31 28 28 530,000 515,000〜545,000
32 29 29 560,000 545,000〜575,000
33 30 30 590,000 575,000〜605,000
34 31 31 620,000 605,000〜635,000
35 32 32 650,000※2 635,000〜665,000
36 680,000 665,000〜695,000
37 710,000 695,000〜730,000
38 750,000 730,000〜770,000
39 790,000 770,000〜810,000
40 830,000 810,000〜855,000
41 880,000 855,000〜905,000
42 930,000 905,000〜955,000
43 980,000 955,000〜1,005,000
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000
50 1,390,000  1,355,000〜
※1 報酬月額が93,000円未満の方の厚生年金保険給付と年金払い退職給付の標準報酬月額は88,000円となります。
※2 報酬月額が635,000円以上の方の厚生年金保険給付の標準報酬月額と年金払い退職給付の標準報酬月額は650,000円となります。

掛金算定の基礎となる標準報酬の月額等の額の最高限度額及び最低限度額

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(単位:円)
区分 短期・介護・保険 厚生年金・退職等年金
最高限度額 最低限度額 最高限度額 最低限度額
標準報酬の月額 1,390,000 58,000 650,000 88,000
標準期末手当等の額 5,730,000
(年間累計額)
- 1,500,000 -
任意継続組合員 500,000 - - -

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、組合員期間の確認、被扶養者の認定および取消などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。