短期給付
退職後の給付
一定の要件に該当する組合員が退職によって組合員の資格を喪失した場合でも次のような給付を受けることができます。
退職時に傷病手当金又は出産手当金を支給されているとき
法68条⑤、69条③
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合は、その者が退職しなかったとしたならば支給されるはずの所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
ただし、障害厚生年金又は障害手当金あるいは、老齢厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます)又は障害手当金あるいは老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額が支給されます(年金の額が傷病手当金の額より多いときは傷病手当金は支給されません)。
〈注〉 | (1) | 傷病手当金については、退職した日において、すでに勤務に服することができなかった日以後3日を経過しているが、報酬が支給されているために傷病手当金の支給を受けていない場合においても、「退職するときに傷病手当金の支給を受けている場合」に該当するものとして取り扱います。 |
(2) | その期間内に他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者になったときは、その日以後は支給されません。 |
退職後に出産したとき(出産費)
法63条②
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
〈注〉 | 退職後6か月以内でも、退職後出産するまでの間に他の共済組合の組合員又は健康保険の被保険者になったときは、支給されません。 |
退職後に死亡したとき(埋葬料)
法66条
組合員であった者が、退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
〈注〉 | その期間内に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者又はそれらの被扶養者になったときは、その日以後は支給されません。 |