短期給付
東日本大震災において被災された方へ
共済組合では、東日本大震災により被災された組合員及び被扶養者の方に対して、次の給付を行っております。
○ 福島原発事故に伴う国による避難指示等の対象地域における組合員及び被扶養者の一部負担金の免除措置は、次のとおりです。
お住まいだった区域 | 標準報酬の月額 | 令和8年2月28日まで |
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免除対象 | ||
(1)帰還困難区域等 | 530,000円以上 | ○ |
530,000円未満 | ○ | |
(2)旧避難指示区域等※ | 530,000円以上 | × (飯舘村の一部及び葛尾村の一部は9/30まで○) |
530,000円未満 | ○ |
※「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)及び令和7年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)の区域等です。(ただし令和7年3月31日に指定の解除の決定に向けて取り組んでいる帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)に係る取扱いについては、飯舘村の一部及び葛尾村の一部の帰還困難区域について、指定の解除が政府の指示どおりとなることを想定したものであり、今後決定される解除予定日によっては、当該取扱いが変わり得る。)。
震災発生後、他市区町村へ転出された方も含みますので該当する方はお申し出ください。