短期給付
死亡したときの給付
組合員・被扶養者が死亡したとき(埋葬料・家族埋葬料)
法65条
組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
〈注〉 | 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、規定する金額の範囲内で、埋葬に直接要した費用に相当する金額が支給されます。 |
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
埋葬料附加金・家族埋葬料附加金
埋葬料及び家族埋葬料の支給に加え、共済組合独自の給付として埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金(1件につき50,000円)を支給します。なお、埋葬料附加金の支給につきましては、埋葬を行った者が組合員の被扶養者である場合に限られます。
支払未済給付の請求
支払未済給付とは、本来組合員が支給を受けることができた高額療養費等の給付で、組合員が死亡したことにより、その支給を受けることができなかった場合において、死亡の当時組合員と生計を共にしていた三親等内の親族に対し支給するものです。
支払未済給付は、必ずしも発生するものではございませんが、万が一発生した場合には、「支払未済金(短期給付金)請求書」の提出が必要となりますので、埋葬料の請求書と一緒にご提出ください。
なお、請求ができる三親等内の親族の順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹及び⑦これらの者以外の三親等内の親族の順となります。