短期給付

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、老後の不安要因である介護を社会全体で支えるしくみです。

保険者(運営主体)

[介護保険法3条]

介護保険の保険者は、市町村及び特別区(東京23区)です。

被保険者

[介護保険法9条〜11条]

40歳以上の組合員本人及び被扶養者が、その居住地の市町村及び特別区(東京23区)の介護保険の被保険者となります。なお、被保険者は年齢によって次の2種類に分けられます。

第1号被保険者……65歳以上の者

第2号被保険者……40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者

(注) ①国内に住所を有しない者、A身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者は適用されません。

介護保険法の給付

1.介護保険の給付には、要介護者が受ける介護給付と要支援者が受ける予防給付、さらに市町村等独自の給付があり、いずれも市町村等の認定(要介護・要支援)を受けて、介護サービスを受けることになります。

2.介護や支援が必要と認定された方で在宅での介護のサービスを希望したときは、次のようなサービスが用意されています。

在宅介護サービス・介護予防サービス

  • サービス事業者が住居を訪問して行う“訪問サービス”
  • 施設に通い、又は送迎を受けて、施設で受ける“通所サービス”
  • 施設に短期間入所して受ける“施設短期入所サービス”
  • 介護に必要な福祉用具の貸与などがあります。

施設入所介護サービス

要介護者は、介護保険施設に入所(入院)し、それぞれの機能に応じたサービスが受けられます。

3.第1号被保険者は、寝たきり・認知症など要介護等の認定を受ければ給付を受けられますが、第2号被保険者は、次の特定疾患が起因となった介護・支援に限定して、給付を受けることになります。

第2号被保険者が介護サービスを受けられる特定疾病名

①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)、②関節リウマチ、③筋萎縮性側索硬化症、④後縦靭帯骨化症、⑤骨折を伴う骨粗しょう症、⑥初老期における認知症、⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、⑧脊髄小脳変性症、⑨脊柱管狭窄症、⑩早老症、⑪多系統萎縮症、⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾患、⑭閉塞性動脈硬化症、⑮慢性閉塞性肺疾患、⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

4.また、要支援の方や介護予防が必要な方などを対象として、介護予防事業や介護予防・生活支援サービス事業を中心とした「地域支援事業」が行われます。

介護掛金(保険料)の負担方法

[介護保険法131条、135条]

  • 第1号被保険者(65歳以上の者)
    市(区)町村ごとのサービス水準と加入者の所得に応じて設定され、原則として年金から天引きされます。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の組合員及び被扶養者)
    標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に応じて共済組合の短期掛金に上乗せして徴収されます。 組合員の被扶養者の介護掛金は徴収されません。
注1 介護保険の第2号被保険者である任意継続の組合員の掛金は、短期掛金と介護掛金を一緒に納めます。この場合短期掛金と同様、いわゆる地方公共団体の負担金も含めた負担となります。
注2 育児休業期間中の組合員は、本人の申し出により短期給付と同様に介護掛金が免除されます。
ただし、育児休業に係る子が3歳に達するまでに限ります。

介護保険第2号被保険者非該当者(介護保険適用除外者)

[介護保険法施行法11条、施行規則170条]

第2号被保険者の対象者のうち、次に掲げる方若しくは施設(適用除外施設)に入所又は入院している方については、当分の間、介護保険の被保険者としない特例が設けられていますので共済組合に届け出が必要です。

①障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援に限る)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者、又は身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者

②児童福祉法(42条2号)の医療型障害児入所施設

③児童福祉法(6条の2の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)

④独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(11条1号)の施設

⑤国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律2条2項)

⑥生活保護法(38条1項1号)の救護施設

⑦労働者災害補償保険法(29条1項2号)の被災労働者の介護の援助を行う施設

⑧障害者支援施設に知的障害者福祉法(16条1項2号)により入所する知的障害者

⑨指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援に限る)により入所する知的障害者及び精神障害者

⑩障害者総合支援法(5条6項)の療養介護を行う施設

(注) 被扶養者の方は掛金の徴収はありませんが第2号被保険者の算定基礎人数に算定されますので届け出が必要となります。

介護サービスの利用料

  • 介護サービスの利用者負担
    原則として、所得等に応じて、介護サービスにかかった費用の1割〜3割を負担します。
  • 受けられる介護サービスの上限額
    介護サービスの利用料は、要介護度ごとに上限が決まっています。この上限を超えた介護サービスを利用した場合には、超えた分を利用者が負担します。
  • 施設サービスの食事代等
    施設サービスを利用しているときは、所得等に応じて、1割〜3割負担とは別に、一定の食事代、居住費(滞在費)を支払います。

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