共済組合のしくみ
組合員証・組合員被扶養者証
組合員・被扶養者の資格証明書
[施行規程93条、100条]
令和6年12月1日以前は、組合員や被扶養者になると「組合員証」等が交付されていましたが、健康保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日以降は新規資格取得分を含め組合員証等の交付を行いません。マイナンバーカードの保険証利用の手続きが済んでいる方はマイナ保険証を利用してください。マイナ保険証を利用していない方については、共済組合が発行する「資格確認書」をご利用ください。「資格確認書」の詳細については、こちらをご覧ください。
(注) | 現在ご利用いただいている組合員証等については、経過措置により最長1年間利用可能となりますが、紛失した場合や破損があった場合でも令和6年12月2日以降の再交付はできません。 |
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- 破損したり、
汚したりしないように
- 記載事項を勝手に
なおさないように
- 他人には決して
貸さないように
- 病院に預けたままに
しないように
高齢受給者の証明
[施行規程100条の2]
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
マイナ保険証やマイナポータルで受診できない例外的な場合や「資格確認書」で受診する場合は、高齢受給者証の提示が必要ですので大切に保管してください。
参考
組合員で70歳以上75歳未満 | 被扶養者で70歳以上75歳未満 |
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※ | 基準額…280,000円 | |
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※ | 3割負担と判定された者が、基準収入額を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。 | |
基準収入額 | 70歳以上が組合員の場合:3,830,000円未満 70歳以上の組合員と被扶養者が合わせて2名以上の場合:5,200,000円未満 |
忘失したときなどの届出
[施行規程96条]
高齢受給者証に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、お勤め先を通じて速やかに再交付申請書を共済組合に届け出てください。
組合員証・被扶養者証等の返戻のお願い
退職、被扶養者の取消、氏名変更等を行った場合、それまでお使いいただいていた共済組合の組合員証・被扶養者証等は使用することができなくなります。
使用できなくなった組合員証・被扶養者証等は共済組合が確認し、回収しておりますので、ご自身で破棄せずに、お勤め先の共済組合担当者まで必ず返戻してください。誤って破棄した場合は代わりに誓約書をご提出いただくことになりますので、ご注意ください。