共済組合のしくみ
組合員証・組合員被扶養者証
組合員・被扶養者の資格証明書
[施行規程93条、100条]
組合員になると届出により「組合員証」が交付されます。また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
また、マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、多くの医療機関で導入されています。詳細についてはこちらをご確認ください。
なお、令和6年12月2日の健康保険証の廃止に伴い、以降は新規資格取得分を含め組合員証の発行を行いません。マイナンバーカードの保険証利用の手続きが済んでいる方はマイナンバーカードを保険証として利用してください。マイナンバーカードを保険証として利用していない方については、共済組合が発行する「資格確認書」をご利用いただく予定となっております。
(注) | 現在ご使用いただいている組合員証については、経過措置により最長1年間利用可能となりますが、紛失した場合や破損があった場合でも令和6年12月2日以降の再交付はできません。 |
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- 破損したり、
汚したりしないように
- 記載事項を勝手に
なおさないように
- 他人には決して
貸さないように
- 病院に預けたままに
しないように
高齢受給者の証明
[施行規程100条の2]
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
参考
組合員で70歳以上75歳未満 | 被扶養者で70歳以上75歳未満 |
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※ | 基準額…280,000円 | |
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※ | 3割負担と判定された者が、基準収入額を超えていないときは、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。 | |
基準収入額 | 70歳以上が組合員の場合:3,830,000円未満 70歳以上の組合員と被扶養者が合わせて2名以上の場合:5,200,000円未満 |
忘失したときなどの届出
[施行規程96条]
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
組合員証等の扱い
[施行規程93条〜96条、98条、100条]
事由 | 手続 |
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組合員証等を破損したとき | 組合員証等再交付申請書に組合員証等を添付して申請 |
組合員証等を紛失したとき | 組合員証等再交付申請書(誓約書を必ず記入)にて申請 |
組合員が氏名を変更したとき※ | 組合員申告書に組合員証等を添付して申告 |
出生・死亡・就職・結婚などで、 被扶養者に異動があったとき |
被扶養者申告書に必要書類を添付して申告(取消、氏名変更は組合員被扶養者証も添付) |
組合員の資格を失ったとき | 組合員申告書に組合員証等を添付して速やかに返納 |
組合員の資格喪失の際、 引き続き短期給付等を受けることを希望したとき |
組合員申告書に組合員証等を添付して資格喪失と同時に任意継続を申し出る |
※ | 被扶養者の氏名に変更がない場合においても、組合員被扶養者証を添付して申告してください。 |
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組合員証・被扶養者証等の返戻のお願い
退職、被扶養者の取消、氏名変更等を行った場合、それまでお使いいただいていた共済組合の組合員証・被扶養者証等は使用することができなくなります。
使用できなくなった組合員証・被扶養者証等は共済組合が確認し、回収しておりますので、ご自身で破棄せずに、各所属所担当者まで必ず返戻してください。誤って破棄した場合は代わりに誓約書をご提出いただくことになりますので、ご注意ください。