【重要】「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

1 概要
 被扶養者(認定対象者を含む。以下同じ。)の収入確認に当たって、収入が基準額を超過する場合においても、通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による円滑な被扶養者認定を図るもの。

2 対象者
 一時的に収入変動があった被扶養者の内フリーランスや自営業者を除いた者
(フリーランスや事業者としての収入と、勤務先からの給与収入の両方がある者について、給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の認定基準額を超えた場合は、対象になります。)
 ただし、以下に当てはまる場合は対象外となります。
(1)雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかである場合
(2)被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合
(3)被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入
    額を上回る場合
(4)その他、組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められない場合

3 対象期間等
 令和5年10月20日から連続2回※まで(令和7年に見直し予定)
 ※「連続2回」とは連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることが「連続2回」にな
  り、2回目の証明書で証明した年の翌年も収入が超過する場合には、証明が認められた年の翌年1月1日をもって
  取消といたします。

4 収入の基準額
 60歳未満:年額130万円未満(月額10万8,334円未満、日額3,612円未満)
 60歳以上及び障害年金受給者:年額180万円未満(月額15万円未満、日額5,000円未満)

5 一時的な収入増加とは
 主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繫忙手当等が想定され、主なケースとしては以下のとおりとなります。
(1)当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
(2)当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
(3)当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
(4)突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
 ※ 基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場
  合においては、一時的な収入増加とは認められません。

6 事業主の証明について
 別添「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を新規被扶養者の認定時または実態調査時の添付書類として提出していただきます。その際には雇用契約書等、本来の年間収入の見込みが分かるものを併せてご提出ください。
 証明書のダウンロードはこちら「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」よりお願いいたします。

7 注意点
 実際上「年収の壁・支援強化パッケージ」の基準を満たす方であっても、事業主が「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を記載せず、共済組合に提出できない場合には、「一時的な収入増加」であることが客観的に確認できないため、取消の対象となります。記載が可能であるかどうかは各自事業主にご確認ください。特に退職時において、過去の収入について、証明が必要なケース等はご注意ください。

8 その他
 詳細については、こちら「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」及び「年収の壁・支援強化パッケージ」についても併せてご確認ください。

お問合せ
保険福祉課 資格担当
TEL:042-528-2192
FAX:042-528-4494