保険証の廃止及びマイナ保険証の利用について
オンライン資格確認及びマイナ保険証について
マイナンバーカードのICチップまたは組合員等記号・番号等を利用し、医療機関や薬局にてオンラインで資格情報の確認ができます。マイナンバーカードを保険証として利用する場合には、本人からの同意を得た上で、医療機関や薬局で特定健診等の情報や薬剤情報が閲覧できるようになっており、このような情報が連携されることで、かかりつけ医以外の医師の診療を受ける場合でも現在の服薬状況や健康状態等に応じた診療を受けることができます。なお、対応していない医療機関もございますので、ご利用の際は、受診する医療機関が対象機関であるか、事前にご確認いただきますようお願いいたします。
現在、組合員については、採用日から5日以内、被扶養者については、申告書提出日から5日以内に、共済組合へ届出ることとされています。
申告書が共済組合に到着してからマイナ保険証として利用できるようになるまで約5営業日が必要となりますので、医療機関受診前に必ずマイナポータルでご自身の資格情報の保険者名が「東京都市町村職員共済組合」に更新されているかご確認ください。
- 対象医療機関の確認はこちら (厚生労働省ホームページ)
- マイナ保険証の登録方法やマイナンバーカードの利用におけるQ&Aなど、詳細な情報につきましては、下記の厚生労働省ホームページ及びリーフレットをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
資格情報のお知らせについて
保険証の廃止に伴い、対象者ご自身の資格情報等を簡易に把握できるようにするため、保険者で把握しているマイナンバーの下4桁を含む加入者情報のお知らせを交付いたします。
※ | 対象者:令和6年8月3日までに共済組合に登録されている組合員および被扶養者 |
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※ | 交付日:令和6年10月11日 |
※ | 「資格情報のお知らせ」については、名称が「資格情報通知書」に変更されました。今後、再交付等が発生する場合は、以下の「資格情報通知書」が交付されます。 |
資格情報通知書について
すべての組合員等に対し、加入者情報の登録完了をお知らせするとともに、ご自身の資格情報等を簡易に把握できるようにするために交付いたします。
※ | 対象者:令和6年8月4日以降に共済組合に登録された組合員および被扶養者 |
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※ | 交付予定日:令和6年12月以降随時(令和6年8月4日から12月1日までに登録された者については、令和6年12月中に一斉交付いたします。) |
※ | 氏名等が変更された場合、原則再交付はいたしませんので、内容の反映についてはマイナポータルでご確認ください。マイナポータルでは、現在の情報だけでなくご自身の資格情報の履歴についてもご確認いただけます。 マイナポータルを利用できない等不都合が生じる場合は、「再交付申請書」をお勤め先を通じて提出してください。(申請書はこちら) |
※ | マイナンバー下4桁及び70歳以上の方の負担割合は含みません。 |
資格確認書について
マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況の方については、氏名、生年月日、組合員等記号・番号、保険者情報等が記載された「資格確認書」を交付いたします。紛失や破損によって再交付が必要な場合は、「資格確認書(再)交付申請書」をお勤め先を通じて提出してください。(申請書はこちら)
- 令和6年12月1日までに資格を取得しており、組合員証等が交付されている組合員および被扶養者
マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない方には共済組合より経過措置の終了する令和7年12月1日までに一斉交付いたします。※ 申請は不要です。 - 令和6年12月1日までに資格取得手続きが完了しておらず、組合員証等が交付されていない新規資格取得者
「組合員申告書」または「被扶養者申告書」に「資格確認書」の交付を希望する旨を記入の上、ご提出ください。※ マイナ保険証を利用できる方に「資格確認書」を交付することはできません。 - マイナンバーカードの返納や組合員証等の滅失等で、「資格確認書」の新規交付が必要になった場合は、「資格確認書(再)交付申請書」をお勤め先を通じて提出してください。
(申請書はこちら)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除については、共済組合に申請を行うことで、解除することができます。
利用登録の解除を希望される方は、所定の申請書をお勤め先の共済組合担当者を通じてご提出ください。
利用登録の解除には、申請後から1〜2カ月程度かかります。
利用登録の解除が完了した際の通知等は行いませんので、マイナポータル等によりご自身でご確認ください。
利用登録の解除を申請した方には、共済組合から資格確認書を交付いたします(経過措置期間において組合員証等が利用できる場合、資格確認書の交付は令和7年度の一斉交付時となります)。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には、「資格確認書」の持参が必要です。
なお、マイナ保険証の利用登録の解除は、マイナンバーと加入者情報の連携を停止するものではございませんので、ご注意ください。
オンライン資格確認においての情報制御
DV被害者等がマイナンバーカード等を置いて避難してしまった場合に、許可なく資格情報等を閲覧できないよう、一時的に情報を秘匿することができます。手続き等につきましては、お勤め先の共済組合事務担当者の方か、共済組合保険福祉課資格担当(042-528-2192)までご確認ください。